高額医療機器の特別償却制度
医療保健業を営む個人又は法人が、取得価格 500 万円以上の高額な医療用機器(高度な医療の提供に資するもの又は医薬品医療機器等法に規定する「高度管理医療機器」、「管理医療機器」又は「一般医療機器」の指定を受けてから2年以内のもの)を取得した場合、取得価格の12%の特別償却が現行認められているが、令和5年度税制改革で本制度の適用期限が2年間延長されました。
● 対象となる眼科医療機器
対象となる眼科医療機器は令和5年4月1日時点では以下の通りです。
ご購入予定・ご使用中の眼科医療機器装置が高額医療機器の特別償却の対象となるかの詳細は各製造メーカーにお問い合わせ下さい。
項 | 号 | 薬機法の一般的名称 |
---|---|---|
3 | 1 | 眼科用レーザ光凝固装置 |
3 | 2 | 眼科用パルスレーザ手術装置 |
3 | 3 | 眼科用PDTレーザ装置 |
3 | 4 | 眼科用レーザ光凝固・パルスレーザ手術装置 |
3 | 5 | 眼科用レーザ角膜手術装置 |
3 | 6 | 視覚誘発反応刺激装置 |
3 | 7 | 眼底カメラ (補償光学技術を用いるものに限る。) |
3 | 8 | 眼撮影装置 |
3 |
9 |
瞳孔計機能付き角膜トポグラフィーシステム |
3 | 10 | 眼軸長測定機能付レフラクト・ケラトメータ |
3 | 11 | 房水・フレアセルアナライザ |
3 | 12 | 光学式眼内寸法測定装置 |
3 | 13 | 眼科用電気手術器 |
3 | 14 | 白内障・硝子体手術装置 |
3 | 15 | 可搬型手術用顕微鏡(眼科医療又は歯科医療の用に供するものに限る。) |
3 | 16 | 顕微鏡付属品 |
- 平成29年3月31日で「超音波眼軸長測定装置」「眼科用レーザー光凝固装置プローブ」は高額医療機器の特別償却対象機器リストから削除されました。
- 平成31年3月31日で「超音波式角膜厚さ計」「眼科用超音波画像診断・眼軸長測定装置」は高額医療機器の特別償却対象機器リストから削除されました。
- 令和3年3月31日で「眼科用超音波画像診断装置」「超音波式角膜厚さ・眼軸長測定装置」は高額医療機器の特別償却対象機器リストから削除されました。
医療機関の設備投資対象の税制優遇措置の為の証明書発行について
中小企業・小規模事業者等の設備投資に対する税制優遇措置において、年平均1%以上の生産性向上につながる 30 万円以上の医療機器を医療機関が購入した場合、固定資産税減免申請を行うことが可能です。
この申請には、メーカーを通じて日本医用光学機器工業会(日医光)が発行する証明書が必要となります。
詳細は日医光HPに掲載の「税制証明書発行について」をご覧ください。
税制証明書発行について ※日本医用光学機器工業会ホームページに移動します。
※当協会では証明書発行はしておりません。
こちらの件につきましては、日本医用光学機器工業会(日医光)に問い合わせ願います。
2023年4月 時点