平成27年5月29日
眼医器協の競争法コンプライアンス体制整備
日本においては事業者団体活動が活発ですが、各国における競争法の整備が進展していることを踏まえ、経済産業省から医機連経由で競争法コンプライアンスの体制整備の要請が御座いました。これを受け、様々なカルテルリスクの予防的対策として、「眼医器協 競争法コンプライアンス規程」を策定致しましたので、2015年6月1日から実施致します。
当協会の活動に参加する会員企業は、本規程を遵守することで総会、理事会、幹部会、委員会、部会小委員会、ワーキンググループ、勉強会及びそれに付随する懇親会等、形式を問わず本会の活動とされるすべての会合に、安心してご参画頂けるようになっています。
当協会は今後も競争法を遵守した活動を推進・実施して参ります。
眼医器協 競争法コンプライアンス規程
(目的) 第1条 この規程は、次の事項を目的とする。 |
||
1 | 一般社団法人日本眼科医療機器協会(以下「本会」という。)の役職員、本会の会合又は活動に参加する会員企業の役員及び職員が、本会の全ての会合の運営や情報交換等の活動について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)を含む各国、地域の競争法(以下「競争法」という。)を十分尊重し、これを遵守すること。 | |
2 | 本会の会員企業が、その事業者としての活動について、独占禁止法及び競争法を十分に尊重し、遵守すること。 | |
(定義) 第2条 |
||
1 | この規程で「会合」とは、総会、理事会、幹部会、委員会、部会、小委員会、ワーキンググループ、勉強会、懇親会等、形式を問わず本会の活動とされる全ての会合をいう。 | |
2 | この規程で「会議」とは、会合のうち、懇親会以外のものをいう。 | |
3 | この規程で「懇親会」とは、会合のうち、社員総会・理事会後の懇親会等の懇親を目的とするものをいう。 | |
4 | この規程で「会員企業」とは、本会の正会員及び賛助会員をいう。 | |
5 | この規程で「本会役職員」とは、本会の会長、副会長、常任理事、理事、監事及び事務局職員をいう。 | |
(適用範囲) 第3条 本規程は、本会の全ての活動に適用され、適用の対象者は、次の者とする。 |
||
(1) 本会役職員 | ||
(2) 本会の会合又は活動に参加する会員企業の役員及び職員 | ||
(事務局長の責務) 第4条 |
||
事務局長は、本規程の内容又は運用に疑義が生じ又は生じるおそれがあることを知った場合は、速やかに理事会に報告しなければならない。 | ||
(会合の運営) 第5条 |
||
1 | 会合の出席者は、会合中はもとより、会合の開始前及び終了後において、次の事項を話題にしてはならない。ただし、既に公表されているものはこの限りでない。 | |
(1) | 会員企業が供給し、又は供給を受ける商品又は役務の価格、価格変更、価格構成、価格戦略、値引き、入札条件、数量、在庫、コスト等 | |
(2) | 会員企業の設備投資、設備廃止、生産・供給量、生産・供給能力、開発・生産・調達・販売計画、販売先、販売地域、供給機種、市場占有率、需要予測、需要動向等 | |
(3) | その他会員企業の事業活動における重要な競争手段に具体的に関係する内容 | |
2 | 会議の議長及び本会役職員は、会議において、議題、配布資料等について競争法上問題となるおそれのある内容が含まれていないことを事前に確認する。 | |
3 | 会議においては、原則として、事前に確認した議題及び配布資料等に沿って議論する。 | |
4 | 会議の議長は、会議の開始前に、本条第1項に規定された事項の概要である以下の事項(以下「遵守事項」という。)を示し、配布し又は読み上げることにより、その内容を周知する。 | |
「遵守事項」 | ||
本会合の出席者は、会合中はもとより、会合の開始前及び終了後においても、次の事項について話題にしてはならない。但し、既に公表されているものはこの限りではない。 | ||
1)商品・役務の価格または数量に関する事項 | ||
2)入札に関する事項 | ||
3)開発・生産・販売の能力、計画または政策に関する事項 | ||
4)その他、重要な競争手段に具体的に関係する事項 | ||
以上の内容にあたるかどうか判断に迷う場合は、話題にすることを控えること。 | ||
5 | 会議の議長は、会議において、適切な対応を行ったことの記録を残す観点から、会議議事録を作成する。本会事務局は、会議議事録の原本又は写しを保管する。 | |
6 | 会議の議長は、会議において、競争法上問題となるおそれがある発言をした者があったときは、その者に対して注意を促す等の措置を講じるものとし、それにもかかわらず、発言者が当該発言を中止しなかった場合、当該会議を終了させた上で、当該終了事由を会議議事録に記載させ、遅滞なく顛末を事務局長に文書で報告する。会議に出席する本会役職員は、出席者の発言が競争法上問題となるおそれがあると判断したときは、会議の議長に対して発言者を注意するよう促す等、競争法遵守の観点から会議の進行を補助する。 | |
7 | 懇親会に出席する本会会員企業の役員及び職員、本会役職員は、懇親会の開始前に、遵守事項を示し、配布し又は読み上げることにより、その内容を周知する。 懇親会に出席する本会役職員は、競争法上問題となるおそれがある発言をした者があったときは、その者に対して注意を促す等の措置を講じるものとし、それにもかかわらず、発言者が当該発言を中止しなかった場合、当該懇親会を終了させた上で、遅滞なく顛末を事務局長に文書で報告する。 |
|
(統計情報の収集、管理及び提供) 第6条 |
||
1 | 統計情報の収集・管理・提供業務(以下「統計業務」という。)は、本会役職員又は会員企業と無関係な第三者機関が行うものとする。 | |
2 | 本会が会員企業から収集する情報は実績値のみとし、将来予測に関する情報収集はしない。 | |
3 | 一般又は会員企業に対して統計情報を公開・提供する場合は、競争法上の問題を引き起こすことのないよう、概括的かつ具体的な個別企業情報の特定及び抽出ができない程度に集合化した情報のみを提供するものとする。 | |
(研修及び会員団体に対する周知徹底) 第7条 |
||
1 | 事務局長は、本会役職員及び各委員会の委員、部会の委員並びに会員企業に対して競争法コンプライアンスに関する研修を必要に応じて実施し、各人の知識の向上に努める。 | |
2 | 本会は、この規程を本会ホームページに掲載して公開し、会員企業に対して周知徹底を図る。 | |
(調査) 第8条 |
||
1 | 事務局長は、この規程に違反又は違反するおそれのある事態が発生した場合は、その原因について調査・分析を行い、その結果を理事会に報告する。事務局長は、必要に応じて、適切な第三者に調査・分析を委託することができる。 | |
2 | 理事会は、前項の調査結果に応じて適切な措置を講じるものとする。 | |
(規程の改廃) 第9条 |
||
この規程の改廃は、理事会の決議による。 | ||
附則 | ||
この規程は平成27年6月1日から実施する。 |