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飲食の提供に係わるルールのポイント ●一次会と同じホテル内の別のテナントでも「二次会」に該当 16 トピックスE 飲食等の提供についてルールを決めましょう 医療機関の医療機器の購入の費用は、国民の健康保険料で まかなわれています。従って、医療機器事業者は、公的医療保険 制度の下で企業活動を行っていることを自覚し、国民・患者から みて疑惑や不信を招く行為は厳に慎む必要があります。 また、医療関係者等と医療機器事業者の不適切な関係があ れば、ひいては医療をゆがめることにもなりかねません。 そこで、飲食等の提供に関しては、商談(情報提供・収集活動 を含む)、会議を円滑に進行させるために副次的に「接待」を許 容する一方で、それが過大となり、飲食等の提供それ自体が目 的となる場合は、不当な取引誘引手段「きょう応」として規約で 制限をするものです。 「飲食ルール」の実施<医療機器業公正取引協議会> 「飲食ルール」とは何か? (1)従来の接待・社会的儀礼行為・きょう応についての定義を 行います。 (2)9つの許される飲食等の提供行為類型を例示し、その上限 金額を設定します。このとき、金額が社会通念上妥当かを 考慮・判断します。 (3)企画書・議事録・報告書等の証憑を作成し、保管します。 飲食提供の上限を社内基準で定めましょう ■9つの許される飲食等の提供行為 1.自社の取り扱う医療機器の適正使用、安全使用のための、情報 提供・収集活動に伴う飲食の提供 2.自社の取り扱う医療機器の商談・打合せに伴う飲食の提供 3.自社の取り扱う医療機器の医局等における説明会等の参加者 に対する茶菓・弁当の提供 4.自社の取り扱う医療機器の講演会、セミナーの参加者に対する 茶菓・弁当の提供 5.事業者が開催する自社の取り扱う医療機器の講演会等の懇親 行事参加者に対する飲食の提供 6.自社の取り扱う医療機器の市販後調査、その他調査・研究委託 に係る会合の参加者に対する飲食の提供 7.自社の取り扱う医療機器に関する会議の参加者に対する飲食 の提供 8.事業者が開催する自社の取り扱う医療機器の講演会等の講師 等に対する慰労のための飲食の提供 9.社内研修会等の講師等に対する慰労のための飲食の提供 ( ) 二次会について ●映画、演劇、スポーツ、 旅行そのたの催物等 ( ) 娯楽について ●飲食ルールで定める金額の 超過分をそれぞれが等分し て支払った ( ) 割り勘について ●ゴルフ代に差額がある場合 費用の総額を割り勘すると 規約で制限される ( ) ビジター プレイ費 20,000 円 メンバー プレイ費 10,000 円 ●複数の事業者が連絡を取り合い、同一日に同一担当者に 対し複数回の飲食を順次提供 (二次会と同一の行為 両社ともに規約違反) ●ゴルフ時の昼食の提供も、 規約で制限される ゴルフについて |